■ 会社は、定款で株券を発行しない旨を定めることができる
(株券廃止会社、商法227条?項)

■ 定款変更決議をした場合、会社は株券を発行しない旨、一定の日に株券が無効になる旨をその一定の日の2週間前に公告し、かつ、株主に通知しなければならない(商351条)

■ 株券廃止会社は、株式譲渡の際、株券の交付を要しない(商227条?項)

■ 株券廃止会社の株式の移転は、株主名簿の記載がなければ第三者に対抗できない(商206条ノ2)

■ 株券廃止会社の名義書換は、株主またはその相続人その他の一般承継人および株式の取得者が共同で請求した場合等でなければできない(商206条ノ2?項)

■ 株主名簿閉鎖制度の廃止(商224条ノ3)

※同一用語:株式ペーパレス化:株式電子化:株券不発行制度:株券廃止会社(一般的解釈)

■ 株券廃止会社
未公開会社の場合、平成16年10月1日より定款で株券不発行を定める事により株券を発行しなくてもよい事となりました。(株券廃止会社)。
上場会社の場合、定款変更の手続不要にて政令で定める日に一斉に株券廃止会社(株券ペーパレス化)へ移行(2009年1月予定)により海外の株券ペーパ レス化市場に追従する事により、リスク、発行、管理コスト削減並びに日本証券市場の基盤強化、利便性向上を目指しております。

■ 未公開会社の株式譲渡
未公開会社で株券廃止会社の株式の譲渡に関しては、現株主と譲受人が共同で株券廃止会社に申請を行うこととなります。
株券廃止会社移行手続は定款に株券不発行を記載(株主総会の特別決議要)
又発行済み株券を全て無効にする必要がある為、(会社が株券を発行しない旨、一定の日に株券が無効になる事)2点を2週間前に公告ならびに、各株主に個別に通知を要します。

■ 株式公開
公開会社の株式ペーパレス化施行後は株券不発行制度を採用していることが,上場基準となる予定となっております。
依って譲渡制限会社を含めた未公開会社においても,将来的に株式上場を目指す場合、定款変更手続が容易な時に、株券廃止会社に移行しておく事が理想でしょう。

■ 株式の名義変更について
1).会社法130条の名義書換代理人や登録機関を置いていない会社では、株式の移転は会社に備え置かれる株主名簿の書き換えのみによって為されます(会 社法130条)。その際、株券が発行されている会社であれば、原則として株券の呈示とともに書き換え請求が為されるべきであり、株券不発行の場合であれば 株式移転の事実を証明する文書(売買契約書など)を呈示することになります。
2).相続したことの証明について
相続による株式の移転であれば、相続を証明する戸籍謄本と遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書が必要です。新しい名義人の念書だけでは不十分と思います。


※現在大塚製薬HP上にて「株式に関するお知らせ」は右サイドバーに移動しておりますのでご確認下さい。又、この様な未公開株詐欺事件が二度と起きない様、又皆様の記憶から消え去る事の無い様願っております。





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